岐阜羽島広域福祉交通運営協議会及び運営要綱

(目 的)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、地域住民の福祉の向上を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要な事項及び新しい公共としての地域福祉交通における福祉有償運送のあり方を協議することを目的とする。

(名 称)
第2条 前条の協議会の名称は、岐阜羽島広域福祉交通運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の主宰者)
第3条 この協議会は、別表1に掲げる市町が共同で設置し、主宰する。

(構成員)
4条 協議会は、次に掲げる者の中から主宰者が委嘱する協議会委員(以下、「委員」という。)及びオブザーバーで構成する。

 (1) 協議会委員

 ア 主宰者が指名する職員の代表者

イ 中部運輸局岐阜運輸支局長またはその指名する職員

ウ 利用が想定される移動制約者の代表者又はその指名する職員

エ 共同主宰する市町のボランティア団体の代表者又はその指名する職員

 移動制約者のケアマネジメントを行う事業者の代表者又はその指名する職員

カ 共同主宰する市町の福祉系中間支援を行うNPO等の代表者又はその指名する職員

キ 一般旅客自動車運送事業者の事業者団体の代表者又はその指名する職員

ク 一般旅客自動車運送事業者の共済組合等の代表者又はその指名する職員

ケ 福祉有償運送事業を行うNPO等の代表者又はその指名する職員

コ 介護タクシー事業を行う事業者の代表者又はその指名する職員

サ 学識経験者、その他主宰者が必要と認める者

(2) オブザーバー

ア 協議事項により出席が必要と認められる幹事会委員

イ 協議事項により出席が必要と認められる福祉有償運送申請団体の担当者

ウ  協議事項により出席が必要と認められる福祉有償運送申請団体の関係する市町の住民等の代表者

エ その他協議事項により出席が必要と認められる者

2 委員の定数は、12人以内とする。

(任 期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。但し、異議のない場合は指名推薦を持ちい
  ることができる。

3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

協議事項)
7条 協議会では、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期限の更新の登録及び法第79条の7第1項規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 福祉有償運送の開始後における実施状況及び問題点の整理に関する事項

 (4) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送サービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(5) 福祉有償運転者が受講する福祉有償運送運転者講習等の審査に関する事項

(6) 地域福祉交通における福祉有償運送のあり方に関すること

(7) 関係機関の連絡調整に関すること

(8) その他、幹事会又は協議会の二人以上の委員の申し出により協議が必要と認める事項

(会 議)
第8条 会議は、会長が召集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 会議は、有償運送の許可及び更新の申請に先立って開催するものとし、以降6か月毎又は、問題等が発生した時に開催する。

4 会議において、当該有償運送実施事業者及び住民代表等に対し、必要に応じて説明を求めることができる。

5 会長は、会議の開催に先立ち、第4条に掲げる委員に会議資料を送付し、問題点等の意見の集約を行う。

6 会長は、次掲げる場合であって、特に問題点が発生しないものと判断したときは、会議の開催を省略することができる。

(1) 有償運送の更新の許可に係わる協議であって、前項の意見の集約の結果、意見が無かった場合
(2) 6ヶ月毎に開催する会議であって、稼動状況に問題点や事故、苦情がなく、協議する事項が存在しない場合
(3)許可の更新に関して、主な事務所所在地がある運営協議会から承認を得たとき

7 会長は、前項の規定により会議の開催の省略を決定したときは、委員に対し書面により通知する。

8 協議の合意が得られないときは、第4条(1)のうちキクケコを除く委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議結果の取扱い)
第9条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(幹事会)
10条 協議会は、運送主体の申請内容その他の協議会運営にあたって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第4条に定める構成員その他の協議会が必要と認めたものを委員とすることができる。

3  幹事会は、必要に応じ、関係者を召集し意見を聴くことができる。 

(守秘義務)
11条 この協議会及び幹事会の構成員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(事務局)
12条 協議会及び幹事会の庶務を共同主宰する市町の指名する部署で処理する。

 (情報公開)
第13条  協議会の協議の内容は原則公開とし、公開方法については協議会で決定する。
 (その他)
第14条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の意見を聴いてこれを定める。

附 則
1 この要綱は、平成17年9月29日から施行する。
2 平成18年11月16日改定

(別表1)岐阜羽島広域福祉交通運営協議会共同主宰市町一覧

羽島市

笠松町
岐南町
安八町
輪之内町
北方町



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