(目 的) |
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(名 称) |
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(協議会の主宰者) 第3条 この協議会は、別表1に掲げる市町が共同で設置し、主宰する。 |
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(構成員) |
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(1) 協議会委員 イ 中部運輸局岐阜運輸支局長またはその指名する職員 ウ 利用が想定される移動制約者の代表者又はその指名する職員 エ 共同主宰する市町のボランティア団体の代表者又はその指名する職員 オ 移動制約者のケアマネジメントを行う事業者の代表者又はその指名する職員 カ 共同主宰する市町の福祉系中間支援を行うNPO等の代表者又はその指名する職員 キ 一般旅客自動車運送事業者の事業者団体の代表者又はその指名する職員 ク 一般旅客自動車運送事業者の共済組合等の代表者又はその指名する職員 ケ 福祉有償運送事業を行うNPO等の代表者又はその指名する職員 コ 介護タクシー事業を行う事業者の代表者又はその指名する職員 サ 学識経験者、その他主宰者が必要と認める者 (2) オブザーバー ア 協議事項により出席が必要と認められる幹事会委員 イ 協議事項により出席が必要と認められる福祉有償運送申請団体の担当者 ウ 協議事項により出席が必要と認められる福祉有償運送申請団体の関係する市町の住民等の代表者 エ その他協議事項により出席が必要と認められる者 2 委員の定数は、12人以内とする。 |
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(任 期) |
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(役員等) 第6条 協議会に会長を置く。 2 会長は、委員の互選により選任する。但し、異議のない場合は指名推薦を持ちい ることができる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 |
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(協議事項) (1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期限の更新の登録及び法第79条の7第1項規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項 (2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項 (3) 福祉有償運送の開始後における実施状況及び問題点の整理に関する事項 (5) 福祉有償運転者が受講する福祉有償運送運転者講習等の審査に関する事項 (6) 地域福祉交通における福祉有償運送のあり方に関すること (7) 関係機関の連絡調整に関すること (8) その他、幹事会又は協議会の二人以上の委員の申し出により協議が必要と認める事項 |
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(会 議) 第8条 会議は、会長が召集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 2 会議の議長は、会長が務める。 3 会議は、有償運送の許可及び更新の申請に先立って開催するものとし、以降6か月毎又は、問題等が発生した時に開催する。 4 会議において、当該有償運送実施事業者及び住民代表等に対し、必要に応じて説明を求めることができる。 6 会長は、次に掲げる場合であって、特に問題点が発生しないものと判断したときは、会議の開催を省略することができる。
7 会長は、前項の規定により会議の開催の省略を決定したときは、委員に対し書面により通知する。 |
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(協議結果の取扱い) |
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(幹事会) |
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(守秘義務) |
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(事務局) |
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(情報公開) 第13条 協議会の協議の内容は原則公開とし、公開方法については協議会で決定する。 |
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(その他) 第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の意見を聴いてこれを定める。 |
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附 則 |
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(別表1)岐阜羽島広域福祉交通運営協議会共同主宰市町一覧
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